利用者資金の保全について
1. 保全の概要
[会社名](以下「当社」といいます)は、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第43条の規定に基づき、利用者から受け取った資金(以下「利用者資金」といいます)を保全しています。
2. 保全の方法
当社は、以下のいずれかの方法により利用者資金を保全します。
供託による方法
資金決済法第43条第1項第1号に基づき、[供託先]への供託により利用者資金を保全します。
保証委託契約による方法
資金決済法第43条第1項第2号に基づき、[保証機関]との保証委託契約により利用者資金を保全します。
※ 採用する保全方法を確定後、上記の該当する方法のみを残してください。
3. 保全額の算定
当社は、資金決済法および関連規定に従い、利用者資金の総額を算定し、当該算定額以上の金額を保全します。保全額は定期的に見直しを行います。
4. 利用者資金の分別管理
当社は、利用者資金を自己の固有財産と区別して管理します。利用者資金を自己の業務に使用することはありません。
5. 万が一の場合
当社の経営が破綻した場合等においても、保全された利用者資金については、資金決済法の規定に従い、利用者に対して優先的に返還されます。
6. 本事項の変更
本事項は、法令の改正、保全方法の変更等に伴い変更することがあります。変更の際は、本サイト上にて事前に周知します。
[会社名]