バージョン
v1.0.0
制定日
2026年6月1日
施行日
2026年6月1日

1. 保全の概要

[会社名](以下「当社」といいます)は、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第43条の規定に基づき、利用者から受け取った資金(以下「利用者資金」といいます)を保全しています。

2. 保全の方法

当社は、以下のいずれかの方法により利用者資金を保全します。

供託による方法

資金決済法第43条第1項第1号に基づき、[供託先]への供託により利用者資金を保全します。

保証委託契約による方法

資金決済法第43条第1項第2号に基づき、[保証機関]との保証委託契約により利用者資金を保全します。

※ 採用する保全方法を確定後、上記の該当する方法のみを残してください。

3. 保全額の算定

当社は、資金決済法および関連規定に従い、利用者資金の総額を算定し、当該算定額以上の金額を保全します。保全額は定期的に見直しを行います。

4. 利用者資金の分別管理

当社は、利用者資金を自己の固有財産と区別して管理します。利用者資金を自己の業務に使用することはありません。

5. 万が一の場合

当社の経営が破綻した場合等においても、保全された利用者資金については、資金決済法の規定に従い、利用者に対して優先的に返還されます。

6. 本事項の変更

本事項は、法令の改正、保全方法の変更等に伴い変更することがあります。変更の際は、本サイト上にて事前に周知します。


[会社名]