バージョン
v1.0.0
制定日
2026年6月1日
施行日
2026年6月1日

1. 目的

本方針は、[会社名](以下「当社」といいます)が提供する資金移動サービスにおいて、利用者の意図によらない不正な取引が発生した場合の補償に関する基本的な考え方を定めるものです。

2. 補償の対象

以下の要件をすべて満たす場合に、補償の対象となります。

  1. 利用者のアカウントが第三者によって不正にアクセスされたこと
  2. 利用者が不正アクセスに関与していないこと
  3. 利用者が本方針に定める手続きに従って速やかに届出を行ったこと
  4. 利用者が当社の調査に誠実に協力したこと

3. 補償の対象外

以下に該当する場合は、補償の対象外となります。

  1. 利用者自身または利用者の家族・関係者が関与した取引
  2. 利用者の故意または重大な過失による場合(パスワードの他者への開示等を含む)
  3. 不正な取引が発生してから30日以上経過した後に届出があった場合
  4. 利用者が虚偽の申告を行った場合
  5. 公的機関による差押え・仮差押えその他の法的手続きに基づく場合

4. 届出手続き

不正取引を発見した場合は、直ちに以下の手順で届出を行ってください。

  1. 苦情・相談窓口(電話またはメール)に連絡する
  2. 不正取引の詳細(日時、金額、状況等)を申告する
  3. 当社から求められる資料・情報を提出する

届出後、当社は速やかに調査を開始します。

5. 補償金額

補償の対象と認められた場合、不正取引による被害額を補償します。ただし、以下を控除する場合があります。

  • 利用者側に過失があると認められる場合の按分額
  • 被害防止のために講ずることができた措置を怠った場合の損失相当額

6. 補償の手続き

当社は、届出受理後、原則として60日以内に調査結果および補償の可否をご連絡します。補償が認められた場合は、速やかに補償金を支払います。

7. 本方針の変更

本方針は、法令の改正、リスク環境の変化等に伴い変更することがあります。変更の際は、本サイト上にて事前に周知します。


[会社名]